建物滅失登記

建物の登記

Building registration

建物滅失登記

建物が焼失したり、取壊した場合に申請する登記が『建物滅失登記』です。

建物が滅失してから1ヶ月以内に申請しなければいけません。

建物が無くなっても、登記は『建物滅失登記』を申請しなければ無くなりませんので、建物を取り壊したら速やかに申請するのが良いでしょう。

 

 

下記のような方はご活用ください

・建物を取り壊す予定がある
・地震や火災等を原因として、建物が滅失した