建物滅失登記
建物が焼失したり、取壊した場合に申請する登記が『建物滅失登記』です。
建物が滅失してから1ヶ月以内に申請しなければいけません。
建物が無くなっても、登記は『建物滅失登記』を申請しなければ無くなりませんので、建物を取り壊したら速やかに申請するのが良いでしょう。
下記のような方はご活用ください
・建物を取り壊す予定がある
・地震や火災等を原因として、建物が滅失した
・地震や火災等を原因として、建物が滅失した
Building registration
建物が焼失したり、取壊した場合に申請する登記が『建物滅失登記』です。
建物が滅失してから1ヶ月以内に申請しなければいけません。
建物が無くなっても、登記は『建物滅失登記』を申請しなければ無くなりませんので、建物を取り壊したら速やかに申請するのが良いでしょう。
下記のような方はご活用ください