建物表題部変更登記
建物に増築をしたり、一部を取壊した時にするのが
『建物表題部変更登記』です。
建物に変更が生じてから1ヶ月以内に申請しなければいけません。
増築などのほかにも、使用状況が『居宅』から『店舗』に変わったり、構造が『木造』から『鉄筋コンクリート』に変わったなどの場合にも申請が必要です。
下記のような方はご活用ください
・建物を増築したり、一部を取り壊したりして、建物の床面積に変更が生じた
・附属の建物を新築した
・敷地の分筆または合筆により敷地の地番が変更になった
・附属の建物を新築した
・敷地の分筆または合筆により敷地の地番が変更になった