建物表題部変更登記

建物の登記

Building registration

建物表題部変更登記

建物に増築をしたり、一部を取壊した時にするのが

『建物表題部変更登記』です。

建物に変更が生じてから1ヶ月以内に申請しなければいけません。

増築などのほかにも、使用状況が『居宅』から『店舗』に変わったり、構造が『木造』から『鉄筋コンクリート』に変わったなどの場合にも申請が必要です。

 

 

下記のような方はご活用ください

・建物を増築したり、一部を取り壊したりして、建物の床面積に変更が生じた
・附属の建物を新築した
・敷地の分筆または合筆により敷地の地番が変更になった